宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 愛犬と泊まれる古民家リトリート 赤城山 - 懐 -(以下、「当館」という)が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 当館にペット(小型及び中型の飼犬に限る。以下、「ペット」)を同伴しての宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊ペット名、年齢、性別
    2. 犬種
    3. ワクチン接種歴
    4. その他当館が必要と認める事項
  3. 宿泊者が、宿泊中に第1項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条、第17条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当館は、宿泊者が次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき
    3. 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    4. 宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    5. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    6. 宿泊しようとするものが、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
    7. 宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
    8. 宿泊者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
    9. 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    10. 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき
    11. 宿泊者がカスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき
    12. 群馬県旅館業施行条例第16条の規定する場合に該当するとき
    13. その他当館の判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき
  2. 当館にペットを同伴しての宿泊の場合は、宿泊ペットが次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊するペットが、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど)を及ぼす恐れがあると当館において判断したとき
    2. 宿泊するペットが、過去1年以内に、狂犬病及びウイルス性伝染病(5種以上混合ワクチン」の予防接種を受けていることが証明されないとき
    3. 宿泊するペットが、感染症に罹患している可能性があるとき
    4. その他当館が予め定めた事項に該当するとき

第6条(宿泊者の契約解除権)

  1. 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当館の契約解除権)

  1. 当館は、宿泊者が次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    2. 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
    3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    4. 喫煙所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき
    5. 宿泊者が、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
    6. 宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
    7. 宿泊者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
    8. 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    9. 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき
    10. 宿泊者がカスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき
    11. 群馬県旅館業施行条例第16条の規定する場合に該当するとき
    12. その他当館の判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき
  2. 当館にペットを同伴しての宿泊の場合は、宿泊ペットが次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊するペットが、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど)を及ぼす恐れがあると当館において判断したとき
    2. 宿泊するペットが、過去1年以内に、狂犬病及びウイルス性伝染病(5種以上混合ワクチン)の予防接種を受けていることが証明されないとき
    3. 宿泊するペットが、明らかに感染症に罹患していると認められるとき
    4. その他当館が予め定めた事項に該当するとき
  3. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 当館にペットを同伴しての宿泊の場合は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊ペット名、年齢、性別
    2. 犬種
    3. ワクチン接種歴
    4. その他当館が必要と認める事項
  3. 宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて施設利用規約を確認後、同意書にサインしていただきます。
  4. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過2時間までは、1室あたり1時間につき6000円
    2. 超過2時間以上は、宿泊契約したものとみなし、1日宿泊料金として処理いたします。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当館内においては、当館が定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内致します。
    • フロント時間:24時間対応
    • ロビーラウンジ:15時~21時、8時~10時
    • ダイニング:(夕食)17時45分~、(朝食)7時45分~
    • ドッグラン:6時~21時
    • 大浴場:15時~23時、6時~10時
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(宿泊料金等)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当館の責任)

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、火災保険及び賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊者が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったもの、及び客室金庫にて保管していなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当館の故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊者の手荷物は宿泊当日以降チェックインまで、及びチェックアウト後その当日までの保管とし、それ以外でのお預かりや保管は原則として致しません。また、通販等で購入し宅配便等で送付される物、着払い等当館にて支払いを必要とする宅配物、及び当館での保管が困難と判断される量の荷物等は、当館では受取・保管は致しかねます。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、一定期間当館にて保管し、その後破棄致します。貴重品と判断される場合は、速やかに警察に届け出ます。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償して頂きます。

第18条(宿泊するペットの責任)

宿泊するペットが、その他の宿泊者のペットに損害を与えた場合は、当該ペットの飼い主である宿泊者にその損害を補填して頂きます。

第19条(同伴ペットの放置によるペットの所有権)

宿泊者が故意・過失によらず、同伴したペットをホテル内に放置してチェックアウトした場合、一定期間経過後に当該ペットの所有権が宿泊者から当館に譲渡されます。

第20条(駐車の責任)

宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするのであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第21条(宿泊約款・利用規則の変更)

  1. 当館は次の各号の場合に、当館の裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言います。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
    • 約款等の変更が、宿泊者の一般の利益に適合するとき。
    • 約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当館が必要と認める事項
  2. 当館は前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の1か月前までに、約款等を変更する旨及び変更後の内容と、その効力発生日を当館ウェブサイトに掲示いたします。
  3. 変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊者が本サービスを利用したときは、宿泊者は、約款等の変更に同意したものとみなします。

第22条(免責事項)

当館内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当館が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第23条(言語及び準拠法)

  1. 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
  2. 本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 内訳:基本宿泊料(室料)、愛犬の宿泊料
宿泊料金 内訳:追加料金(飲食料及びその他の利用料金)
税抜 内訳:消費税、入場税

備考:基本宿泊料は、当館ウェブサイト等に掲示する料金表によります。

別表第2 カスタマーハラスメント行為(第5条第11項及び第7条第11項関係)

宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
  • 土下座の要求行為
  • 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
  • 大声、暴言などで従業員を責める行為
  • 難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
  • 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
  • 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
  • SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
  • 特定の従業員へのつきまとい行為
契約解除の通知をうけた日/契約申込人数
不泊 当日 前日 3日前 5日前 7日前 14日前
1名〜14名 100% 100% 50% 30%
15名〜 100% 100% 100%% 100%% 80% 50% 30%

備考

  • %は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その契約の解除があった宿泊日全てに対しての違約金を収受します。
  • 予約人数に関わりなく、契約の解除があった人数に対しての違約金を収受します。
  • ただし、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。
宿泊予約 027-284-0015 (10:00-17:00)